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健康保険組合に加入

入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健保組合に加入し、
健康保険の被保険者になります。
- ●被保険者になれない方
- 次に該当する方は被保険者から除かれます
- ○臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用される方(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります)
- ○日々雇い入れられる方(1ヵ月を超えて引き続き雇用される方は被保険者となります)
- ○後期高齢者医療の被保険者に該当する方
被扶養者認定申請手続き ※事由発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。
- 被扶養者認定についてはこちら
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被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。

健康保険被保険者証(保険証) が事業所(会社担当者)から渡されます。
- 保険証についてはこちら
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保険料は入社した翌月から徴収されます。
- 保険料についてはこちら
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資格調査について
西南健保では、被扶養者として認定している方について毎年、就職・収入・転居に伴う別居等を調査しています。
この調査を「資格調査」と呼んでいます。ご協力をお願いします。
サラリーマンの奥さまと年金
サラリーマンの奥さまは、国民年金の第3号被保険者(保険料を納めなくてよい)。
1年間に130万円以上の収入がある奥さまは第1号被保険者(ご自分で保険料を納める義務がある)とに分けられています。
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