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会社を辞める
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】保険証を事業所に返却してください。
- 【2】事業所より健保組合に、資格喪失届と保険証を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。
会社を辞めた後の健康保険
お住まいの国民健康保険に加入
お住まいの市区町村の窓口にて手続。
引き続き東京西南私鉄連合健保組合に加入

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。
ただし条件としては次のとおりです。
ただし条件としては次のとおりです。
- ● 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。
- ● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
再就職先の健保組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、国民健康保険に加入するか、当組合に任意継続被保険者の加入手続きをしてください。
家族の被扶養者となる
配偶者・子どもなど、ご家族の被扶養者となる場合は、ご家族が加入する健康保険にお問合せください。
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