Q&A

被扶養者について

妻(30歳)が仕事を辞めて雇用保険(失業給付)を受給する予定で、退職までの収入は300万円になりますが、被扶養者にすることができますか
退職された方の場合、退職するまでの給料および退職金は収入に含めません。
退職後、雇用保険(失業給付)の待期期間や給付制限期間中の間、無収入の状態であれば、退職日の翌日から被扶養者として認定することができます。
添付書類は「離職票1−2(写)」(または「退職証明書」と「最終月の給与明細書(写)」)と「全世帯の住民票」です。
ただし、認定後、雇用保険(失業給付)の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は、5,000円以上)であれば受給開始日から受給終了日まで脱退していただくことになります。
なお、受給終了後は申請手続きにより再加入することができます。
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配偶者は無職なのですが、被扶養者として東京西南私鉄連合健保に加入できますか
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「健康保険被扶養者(異動)届」・「健康保険被扶養者申請書@」・「収入の有無を証明する書類」・「全世帯の住民票」を提出することにより、被扶養者となることができます。
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出生児は被扶養者として東京西南私鉄連合健保に加入できますか
当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が明らかになれば「健康保険被扶養者(異動)届」と「全世帯住民票」を提出することにより被扶養者となることができます。
ただし、夫婦共に収入があり共同で子を扶養する場合、子の人数に関わらず、原則として被保険者の年間収入が高いほうの被扶養者となります(夫婦の年収差が1割以内である場合には主として生計を維持する方の被扶養者となります)。
夫婦それぞれの年間収入を比較する必要があるため、子供の扶養申請の際にも配偶者の収入確認書類のご提出が必要となる場合があります。
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子ども(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者(異動)届」に、就職されたお子さんの保険証をそえて各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
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別居している義父母を被扶養者にすることができますか
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。保険証は一度も使っていないですが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか。
被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健康保険組合の前期高齢者(65歳から74歳までの方)の医療費と加入率により決まる仕組みとなっており、前期高齢者の対象ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者異動届」を提出してください。
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被扶養者がこのまま働くと年間収入が130万円(60歳以上の方は、180万円)を超えてしまいます。被扶養者資格の脱退手続きは、いつ行えばよいのでしょうか?
被扶養者が108,333円(60歳以上の方は、150,000円)を超える月収で働くことが、確実となったその月から被扶養者とは認められません。ただちに被扶養者資格を脱退する届け出を各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。(任意継続の方は直接健康保険組合に連絡してください。)
妻(38歳)はパートをしています。扶養加入の申請をするため直近3ヵ月分の給与明細書を用意しましたが、その期間は繁忙期のため3ヵ月とも108,333円を超えています。年間で130万円未満になるよう調整して働いていますので、被扶養者にできますか
被扶養者として認定されるための要件として、年収130万円(60歳以上と障害年金受給者は180万円)未満という要件がありますが、この年収というのは健康保険では、申請日時点の収入を将来に向かって計算した見込額のことをいいます。年間(1月〜12月)で130万円未満になるように調整するという考え方は税法上のもので、正しくありません。ただし、就労状況の多様化なども考慮し、当組合では例外として過去1年分の証明等により計算した額が、限度額を超えていなければ、将来の収入も同額であるものと推定し、被扶養者として認定しています。ご質問のケースでは、限度額を超えていなければ、被扶養者として認定できます。
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