よくあるお問合せ

任意継続被保険者について

退職後も東京西南私鉄連合健保の健康保険に加入することは可能ですか
「任意継続被保険者資格取得申請書」を東京西南私鉄連合健保に提出することで、 任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
会社を辞めた後の任意継続 詳細ぺージ 会社を辞めた後の任意継続
任意継続保険の加入手続き中につき、まだ保険証が手元に届いていません。明日病院にかかる予定ですが、どうすればよいのでしょうか。
保険証が届くまでのあいだは一旦診療費を全額支払って(立替えて)いただき、保険証がお手元に届きましたら受診された医療機関へ健康保険負担分の精算が可能かご確認ください。医療機関での精算ができない場合は、当組合に申請をして、健康保険負担分の払い戻しを受けることになります。
立替え払いをしたとき 詳細ぺージ 立替え払いをしたとき
現在、東京西南私鉄連合健康保険組合の任意継続被保険者として加入していますが、来月から就職することが決まったため、任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか
就職先から新しい保険証が手元に届いてから、「任意継続被保険者資格喪失申出書」「新しい保険証のコピー(保険証の記号・番号はマスキング)」「西南健保の保険証(扶養家族分含む)」「高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている方のみ)」を当組合まで送付してください。
4月1日に再就職し、4月15日に新しい保険証が手元に届いたので、東京西南私鉄連合健康保険組合の任意継続保険を脱退する手続きをしました。すでに4月10日に保険料が引き落とされていますが、これが最後の保険料の支払いとなるのでしょうか
新しい保険証に記載されている「資格取得年月日」が4月であった場合、3月10日(土日祝の場合は翌営業日)引落分が最後の保険料の支払いとなります。そのため、1ヵ月分多く支払っている状態になりますので、その分については、後日、当組合から送付する「過納保険料還付請求書」をご提出いただき、ご返却する流れとなります。
現在、東京西南私鉄連合健康保険組合の任意継続被保険者として加入していますが、来月から国民健康保険に加入したいため、任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか
脱退を申し出た日の翌月1日に脱退することが可能※となりますので、まずは「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご提出ください。なお、申し出た日の月末までは任意継続の保険証が有効です。翌月1日の脱退日になりましたら、すみやかに保険証を当組合までご返却ください。
※申出書提出月の10日(土日祝の場合は翌営業日)に、ゆうちょ銀行口座の残高不足により保険料が引き落とせなかった場合は、10日(土日祝の場合は翌営業日)の翌日で脱退となりますので、ご注意ください。
東京西南私鉄連合健康保険組合から交付された任意継続被保険者証に印字されている「資格喪失予定年月日」が9月1日となっています。任意継続の資格は2年で失い、その後は国民健康保険等に切り替えをする必要があると思いますが、どのように手続きすればよいですか
8月(「資格喪失予定年月日」の前月)中旬頃に、当組合から、手続きの内容を記載した「通知書」と「健康保険喪失・削除証明書」をご自宅に送付いたします。
健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか
健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話にて健康保険組合に連絡してください。
確定申告で保険料の納入証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか
毎年1月下旬頃、「健康・介護保険料納入証明書」を郵送しております。 紛失された場合は、振込の領収書、もしくは引落通帳の該当部分をコピーしたもので代用が可能です。
3月15日に任意継続の資格を喪失し、2月分までの保険料を前納で納付しましたが、 その2か月分の納入証明書が送られてきません。
納入証明書は、その年の1月1日〜12月31日までの間に納付していただいた額を証明します。 質問者様の場合、前年のうちに2月分までの保険料を一括で納付していただきました。 したがって、1〜2月分は前年の証明書で証明済みとなりますので、喪失年の納入証明書の発行はありません。
加入期間が1年未満で資格を喪失した場合、出産手当金は支給されませんが、 任意継続をした場合は支給されるのですか?
支給されません。任意継続・資格喪失後いずれも平成19年4月1日〜廃止となりました。 ただし、加入期間が1年以上で出産日または出産予定日が退職日から42日以内(多胎児の場合98日) であり退職日に労務に服していない場合は支給されます。 詳細は西南健保にお問い合わせください。
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