限度額適用認定証(限度額認定証)
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。
ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。
【70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円〜79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。
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高齢者の医療(医療費が高額になったとき:高額療養費)
- 詳細ページ
申請手続
●限度額認定証の申請書は下記のリンク先からダウンロードしてください。
●申請書は西南健保宛てにお送り下さい。
- 〒150-0036
- 東京都渋谷区南平台町3-8 渋谷TSKビルB1F
- 東京西南私鉄連合健康保険組合
- 審査課
●減額認定証の申請手続につきましては西南健保(03-3462-6555)へご連絡ください。

認定証の交付
申請書にもとづき「認定証」を交付し、自宅へお送りします。