平成28年2月時点の情報を掲載しております。
保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、
上限が「50等級」になります。
上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。
追加される区分
・127万円
・133万円
・139万円
賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。
改正前:540万円
改正後:573万円
入院時の食事代が段階的に引き上げられます。
改正前:1食につき260円が患者負担
改正後:1食につき360円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)
なお、平成30年4月からは「460円」に引き上げられる予定です。
傷病手当金・出産手当金の算定方法の改定
■現行:平成28年3月31日までの対象日
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2
■見直し後:平成28年4月1日以降の対象日
・ 被保険者期間1年以上の人
→被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
(1)被保険者期間における標準報酬日額の平均
(2)支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
(1)か(2)のいずれか少ない額の3分の2相当額
紹介状なしで特定機能病院およびベッド数が500以上の大病院を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。
後期高齢者支援金の算定方式について、現行の2分の1総報酬割の割合を段階的に増やし、
29年度から全面総報酬割へ移行する予定です。
27年度:2分の1総報酬割
28年度:3分の2総報酬割
29年度:全面総報酬割
この結果、健保組合が負担する支援金は今後益々増加する見込みです。
社会保険が適用される短時間労働者の対象が拡大されます。
・週20時間以上の勤務
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である
・勤務期間が1年以上となる見込みである
・従業員501人以上の企業に勤めている
上記を満たしている場合に、社会保険の適用となります。
なお、学生は適用除外されます。
兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。