高齢者の医療
70歳以上の高齢受給者に該当される方は「高齢受給者証」が交付されます。
この「高齢受給者証」とは窓口での自己負担割合を示す証明書で、診療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2〜3割負担のいずれかになりますが、この「高齢受給者証」を提示することによりその負担割合が適用されます。
また、入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは「療養病床」を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)
■ 外来・入院時医療費負担割合
区分(70歳以上75歳未満) | 自己負担 | 保険給付 |
---|---|---|
現役並み所得者(※1) | 3割 | 7割 |
一般および市町村民税非課税世帯 | 2割 | 8割 |
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(※1)現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし次のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
● 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
● 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
詳しくはこちら「高齢受給者の負担割合について」
■ 入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わりました区分 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|
一般 | 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U(※1) | 230円 (91日目以降180円) |
低所得者T | 110円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 |
(※1) | 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者 |
■ 療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。 また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わりました
区分 | 食費 (1食) |
居住費 (1食) |
|
---|---|---|---|
一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 230円 (医療の必要性の高い方 91日目以降180円) |
370円 |
低所得者T | 140円 (医療の必要性の高い方 110円) |
370円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 0円 |
(※1) | 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。 |
医療費が高額になったとき:高額療養費(マイナ保険証で受診する場合は、省略可能です)
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上で2割負担の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
ただし、適用区分が「現役並み所得者I」 (※1) および 「現役並み所得者II」 (※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(平成30年8月診療分より)
区分 | 高額療養費の自己負担限度額(月額) | ||
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外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
現役並み所得者V 標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000)×1% 《多数該当:140,100円》 | ||
現役並み所得者U(※2) 標準報酬月額53〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000)×1% 《多数該当:93,000円》 | ||
現役並み所得者T(※1) 標準報酬月額28〜50万円 |
80,100円+(医療費−267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 | ||
一般(2割) 標準報酬月額26万円以下 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者T | 15,000円 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、 4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
70歳以上の外来療養にかかる年間高額療養費(上限144,000円を超える分の給付)
70歳以上の被保険者または被扶養者の方の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」に該当する方が対象になります。「現役並み所得者T〜V」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
範囲 | 対象期間 | 年間上限額 |
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外来診療のみ | 前年8月1日〜翌年7月31日 | 144,000円 |
世帯で合算する世帯合算高額療養費
医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の方の法定自己負担限度額が適用される他、1ヶ月1件あたりの自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。
くわしくは「70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額」 をご覧ください。