高齢受給者の負担割合について
70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合について、標準報酬月額が28万円以上であれば現役並み所得者として負担割合は3割となりますが、収入が一定の基準に満たない場合は2割負担になります。2割負担に該当する場合は健康保険組合に申請の手続きが必要です。
【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)