「令和6年能登半島地震」により被災された加入者の皆様へのお知らせ
令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、標記につきまして、厚生労働省保険局保険課から健康保険組合に対し、保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて要請があり、当組合におきましても下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。
1.一部負担金等の取り扱い
下記(3)の対象の方は、西南健保が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証に添えて保険医療期間等に提示することにより、以下の一部負担金等の支払いを免除いたします。
(1)免除される窓口負担の範囲
① | 一部負担金※(家族も含む) ※一部負担金とは、健康保険が適用される診療(医科・歯科・調剤)を受けた際に窓口で支払う金額。いわゆる「窓口負担」のこと。 |
② | 保険外併用療養費にかかる自己負担額 |
③ | 訪問看護療養費にかかる自己負担額(家族も含む) |
以下については免除対象外です。
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 その他の療養費
(2)免除の対象期間
各市町村の災害救助法の適用年月日から令和7年6月30日までに受診されたもの(延長されました)
(3)対象者の要件
次の①及び②のいずれにも該当する方。
① | 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)被保険者又は被扶養者 |
② | 令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした方 (ア)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 (イ)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 (ウ)主たる生計維持者の行方が不明である旨 |
※「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法適用地域
(4)免除の申請方法
「
健康保険一部負担金等免除申請書
」を当組合にご提出いただきます。
その際には、免除の対象となる要件に応じて、以下の書類を添付してください。(写し可)
① | 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方は住家の被害状況の分かる罹災証明書、被災証明書 |
② | 主たる生計維持者が死亡した方は、死亡診断書、埋葬許可証など |
③ | 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方は、医師の診断書 |
④ | 主たる生計維持者が行方不明である方は、警察に提出した行方不明の届出 |
公的な書類の入手が困難である場合は、申請者の申立てにより認定を受けることができます。
2. 被保険者証の取り扱い
① | 被災により被保険者証等を紛失した場合には、速やかに再交付のお手続きをしてください。 ※再交付申請書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。 また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。 (任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。) |
② | 被保険者証を紛失し、保険医療機関等の窓口に被保険者証を提示できない場合でも、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し出ることにより受診できます。 |