「年収の壁・支援強化パッケージ」について(130万円の壁の対応)

日頃は健康保険業務にご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。
さて、標記の件につきまして、厚生労働省より具体的な事務手続を考慮したQ&Aが発出されましたので、今後のお手続きについてご連絡いたします。

1.被扶養者の認定について

健康保険の被扶養者の認定に当たっては、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加となる場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明(以下、証明書)により、連続2回を上限に被扶養者の年収要件を満たしているとみなすこととなりました。

2.取扱い開始日について

この取り扱いは令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者(家族)の健康保険資格調査において適用し、それ以前については遡及適用いたしません。

3.証明書のご提出について

扶養認定時や資格調査時等、当組合より収入確認書類を求められた際に、一時的な収入変動により収入限度額を超えている場合は、通常の収入確認書類と併せて証明書をご提出ください。一時的な収入変動により収入限度額を超えたタイミングでのご提出は不要です。


被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

注意事項

扶養認定および被扶養者(家族)の健康保険資格調査に当たっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断いたしますので、証明書の提出をもって必ず認定されるわけではございませんのでご注意ください。


年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省ホームページ)外部リンク