令和8年4月からの被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入見込み」で判定していました。
令和8年4月1日からは、給与収入のみの方については一定の条件を満たせば、「労働契約書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※1)および被保険者の年間収入の2分の1を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲(※2)に留まる場合は、被扶養者として認定されることとなります。
なお、労働契約内容により年間収入が判定できない場合は、従来通り、直近3か月分の給与明細等で判定することとなります。
※1 配偶者を除く19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)の場合は150万円
60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円
※2 臨時収入における「社会通念上妥当である範囲」につきましては、厚労省より具体的な金額等は明示されておりません。当組合としても、具体的な金額はお示しできませんが、臨時収入により年間収入が限度額を大きく上回っていることが判明した場合は、人手不足等による一時的な収入増加の可能性も考えられることから、詳細に審査し、扶養可否の判定を行います。
適用日
扶養認定日が令和8年4月1日以降のもの
主な変更点
以下に記載している「労働契約内容による扶養認定」の条件をすべて満たす場合は、下記2点を収入確認書類としてご提出いただき、扶養認定の審査を行います。
- 「労働契約書」等、労働契約の内容が確認できる書類(写し)
- 扶養に関する申立書

(申立書の内容は収入が給与のみであることを申告するものとなっております。
申立書については、同内容で自作いただいたものでも受付可能です)
「労働契約内容による扶養認定」の条件
@申請時点で対象者の収入が給与収入のみである
A雇用契約書等の労働契約内容がわかる書類にて、対象者の年間収入が限度額未満となることが明らかである(※)
B期間の定めのない契約もしくは1年以上の期間の定めのある契約で勤務している
※労働契約内容により収入が判定できない場合
- 「シフト制による」(労働日数や年間日数が見込めないため)
- 「契約期間が1年に満たない場合」(年間日数が見込めないため)
- 「通知書等の記載内容に幅がある場合(例:●〜●時間、●時間以内、●時間程度等)」
(1日あたりの労働時間や年間日数等が見込めないため) - 「諸手当等の記載内容に幅がある場合(例:交通費あり、交通費1日●円程度、交通費1日●円まで)」(諸手当の金額が見込めないため)
ご提出いただいた労働契約書等の記載内容のみで年間収入が見込めないと判断された場合は、従来の審査方法により認定可否の判定を行います。つきましては、追加書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。