災害に遭われた加入者の皆様へのお知らせ
近年自然災害が多く発生しております。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早く平穏な日々が戻りますことを祈念申し上げます。
西南健保では、災害に遭われた加入者の皆様の医療費について、下記の措置を行っております。
一部負担金等の取り扱い
下記(3)の対象の方は、西南健保が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証等に添えて保険医療機関等に提示することにより、以下の一部負担金等の支払いを原則免除いたします。
(1)免除される窓口負担の範囲
① | 一部負担金※(家族も含む) ※一部負担金とは、健康保険が適用される診療(医科・歯科・調剤)を受けた際に窓口で支払う金額。いわゆる「窓口負担」のこと。 |
② | 保険外併用療養費にかかる自己負担額 |
③ | 訪問看護療養費にかかる自己負担額(家族も含む) |
以下については免除対象外です。
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 補装具等の療養費
(2)免除の対象期間
各市町村の災害救助法の適用日から終了日までに受診されたもの
(3)対象者の要件
次の①及び②のいずれにも該当する方。
① | 災害救助法の適用市町村(下記リンク参照)に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転出した場合を含む)被保険者又は被扶養者 |
② | 次のいずれかの申し立てをした方 (ア)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 (イ)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 (ウ)主たる生計維持者の行方が不明である旨 |
※災害救助法適用地域
(4)免除の申請方法
「
健康保険一部負担金等免除申請書
」を西南健保にご提出いただきます。
その際には、免除の対象となる要件に応じて、以下の書類を添付してください(写し可)。
申請書の印刷が困難な場合は西南健保までご連絡下さい。
① | 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方は住家の被害状況の分かる罹災証明書、被災証明書 |
② | 主たる生計維持者が死亡した方は、死亡診断書、埋葬許可証など |
③ | 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方は、医師の診断書 |
④ | 主たる生計維持者が行方不明である方は、警察に提出した行方不明の届出等 |
公的な書類の入手が困難である場合は、申請者の申立てにより認定を受けることができます。
(5)その他
① | 申請は、直接西南健保に申請(郵送)いただいて構いません(会社経由の申請でも結構です)。証明書は原則申請書の住所欄に記入された住所にお送りします。郵便で確実に受け取ることができる所在地をご記入ください。会社経由でお送りすることも可能です。 |
② | 証明書の交付を受ける前に医療機関を受診し窓口負担をしたときは、窓口負担分の給付が受けられますので、西南健保までお問い合わせください。 |
③ | 被災地域の医療機関では、証明書の提示がなくても窓口負担なしで受診できる措置が取られることがあります。 |
④ | 首都直下地震など、多くの加入者の方が被災され、財政上「免除」が難しくなる場合は、「猶予」とされることがあります。 |
「猶予」: | 医療機関の窓口で負担なしで受診できることは「免除」と同じですが、後日、窓口負担相当分(3割または2割)を西南健保から被保険者の方に請求差し上げるものです。 |