妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
産前産後休業中の保険料免除について
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、事業主の申出により、休業中の被保険者本人分及び事業主負担分の保険料が免除されます。
■留意事項
「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
育児休業中の保険料免除について
育児のため休業するとき、事業主の申出により、休業中の被保険者本人分及び事業主負担分の保険料が免除されます。
免除期間
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の保険料が免除されます。
★令和4年10月からは、月末時点で休業中であっても、休業期間が1ヵ月を超えない場合は、賞与保険料は免除されません
令和4年10月から免除期間の見直し
令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上であれば、月末時点で育児休業を終了している場合でも、その月の保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に限り、免除されることとなります。
標準報酬月額の改定
産前産後休業
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出ができません。
育児休業
育児休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月を経過する月の翌月から改定されます。
※育児休業を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は提出ができません。
手続き
各事業所の健康保険担当者が手続きを行います。
産前産後休業提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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産前産後休業取得者申出書 | 速やかに | 産前産後休業期間中の保険料免除するとき |
産前産後休業取得者変更(終了)届 | 産前産後休業期間を変更したとき、 または産前産後休業終了予定日の前日までに 産前産後休業を終了したとき |
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産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 産前産後休業終了後に標準報酬に変更があったとき |
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長) | 速やかに | - |
健康保険育児休業取得者終了届 | 育児休業が終了したら提出 | |
健康保険育児休業等終了時報酬月額変更届 | 育児休業等を終了した後、 育児等を理由に報酬月額が低下したとき |