健保のしくみ

みんなが使う保険証

みんなが使う保険証

健康保険に加入すると1人1枚「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。 これは、健康保険に加入していることを示す証明書になります。
病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されていますので、大切に保管してください。

転勤等により、保険証の記号・番号が変わる場合があります。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。 提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になることもありますので、くれぐれもご注意願います。

保険証の取扱いに関する留意事項

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1.使用方法

@1人1枚になっておりますので、使用するときは氏名を確認し、家族内での誤使用に注意してください。

A裏面の『住所欄』に、ご自宅の住所をご自身で記入してください。


※カードの表面・裏面のいずれにもシール等を貼らないでください。
2.記載事項に変更があったとき

@住所に変更があった場合は、会社の健康保険担当課(任意継続の方は西南健保)へ『居所変更・別居・同居申請書』を提出するとともに、保険証裏面の住所欄をご自身で訂正(二本線で抹消し『備考』に記入、または修正テープ等で消して上書き)してください。なお、住所変更による保険証の再発行はいたしません。

A氏名等、記載事項に変更があった場合は、ただちに会社の健康保険担当課(任意継続の方は西南健保)へ届出書および保険証を提出してください。

3.紛失したとき

@紛失にはくれぐれも注意してください。特に小学生以下のお子様については、保護者の方が責任を持って管理してください。

A万が一紛失した場合は、速やかに会社の健康保険担当課(任意継続の方は西南健保)へ再発行の手続きをしてください。なお、再発行の際には原則1枚当たり1,000円の手数料をいただきます。

B保険証の効力を停止することはできません。紛失したことによって悪用されないためにも、速やかに警察に届出をしてください。

4.資格がなくなったとき 被保険者・被扶養者の資格がなくなったときは、5日以内に会社の健康保険担当課(任意継続の方は西南健保)へ届出書の提出ならびに保険証の返却をしてください。

【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
 

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