健保のしくみ

高齢受給者制度とは

国が管理する老人の対象年齢が75歳に引き上げられた事により、医療制度の内容は同じですが、 70歳から74歳までの5年間は西南健保が管理する「高齢受給者」となります。 該当となるのは、被保険者・被扶養者とも満70歳の誕生日の翌月(ただし、1日生まれの方はその月)からとなります。 診療を受ける場合には「保険証」のほかに西南健保から交付された「健康保険高齢受給者証」を医療機関に提示します。

  • 1.すでに加入されている場合

    すでに加入されている方が満70歳になられる時は、該当月の前月下旬に「健康保険高齢受給者証」を交付いたします。
  • 2.新規に加入される場合

    新たに加入される場合は、「保険証」とともに、該当されている方には「健康保険高齢受給者証」も交付いたします。

高齢受給者証について

高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)には「高齢受給者証」が交付されます。

これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。受診される際には窓口で提示してください。提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。

なお、当健保適用事業所に在籍の方につきましては、事業所担当課経由での手続きとなります。

高齢受給者証記載の交付時期と使用開始時期

交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
ただし誕生日が1日の場合はその月
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき(後期高齢者医療制度の該当者除く) 被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動したとき 異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更届があったとき 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者証記載の負担割合について

区分 自己負担 保険給付
現役並み所得者(※) 3割 7割
一般・低所得者 2割 8割

現役並み所得者(※)とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし次のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。

  • 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合

  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

(詳しくはこちら>>>高齢受給者の負担割合について

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • 1.有効期限に達したとき

  • 2.後期高齢者医療の対象者に該当したとき

  • 3.退職等により資格喪失したとき

  • 4.異動により保険証の記号が変わったとき

  • 5.月額変更により負担割合が変わったとき

【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)