立替払いをしたとき
やむを得ず急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
義務教育 就学前 |
義務教育 就学後〜69歳 |
70歳以上 75歳未満 |
---|---|---|---|
8割 | 本人・家族ともに7割 |
現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
急病などで保険証を持たずに受診したとき
旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関で受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。
手続き「療養費支給申請書」に、以下の書類を添付して、健康保険組合へ提出してください。
(1)診療報酬明細書(原本)※診療明細書ではありません。受診された医療機関に申し出て受取ってください。
(2)領収書(原本)
海外で病気になり診療を受けたとき
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。
ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。ただし療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。
手続き「療養費支給申請書」に、以下の書類を添付して、健康保険組合へ提出してください。
(1)海外療養費支給申請添付書類様式
(2)領収書(原本)
(3)上記(1)(2)の翻訳したもの
(4)旅券・航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
(5)健保が医療機関に照会することについての同意書
医師が必要と認め、柔整師・はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、療養費として払い戻しを受けることができます。
治療用装具(コルセットなど)を購入・装着したとき
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入・装着したとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
手続き「療養費支給申請書」に、以下の書類を添付して、健康保険組合へ提出してください。
(1)保険医の意見書
(2)領収書(明細がわかるもの・原本)
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
法定伝染病で隔離されたときの食費、薬代
原則として市区町村が負担することになっていますが、自己負担となった場合はその金額が給付されます。
手続き「療養費支給申請書」に、以下の書類を添付して、健康保険組合へ提出してください。
(1)診療内容の記入されている書類(担当医師の証明があるもの)
(2)領収書(原本)
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)