★会社在職中の方・退職された方で会社在職中の給付金を請求される方
★任意継続被保険者の方
★資格喪失後の給付金を請求される方
- Q1.申請書はどこで入手すればいいのですか。
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A1. 会社在職中の方は、会社の健康保険ご担当課までご依頼ください。
任意継続被保険者の方、資格喪失後の給付金の申請をされる方は、当組合までお電話等でご依頼ください。
ご退職後に申請を行う場合でも、 会社在職期間中に関する申請はお勤めだった会社にご依頼ください。 - Q2.給付金の申請書類の提出先はどこになりますか。
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A2. 会社在職中の方は、会社の健康保険ご担当課までご提出ください。
任意継続被保険者の方、資格喪失後の給付金の申請をされる方は、当組合まで直接ご提出ください。 ご退職後に申請を行う場合でも、 会社在職期間中に関する申請はお勤めだった会社にご提出ください 。 - Q3.給付金の申請期限はありますか。
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A3. 健康保険の給付金の請求権は2年を経過すると時効により消滅し、請求できなくなります。
時効が成立する前日までに当組合に到着している必要があります(郵便の消印ではありません)。
起算日など、詳しくは各給付金のQ&Aをご覧ください。 - Q4.給付金の申請書類の提出期限はありますか。
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A4. 毎月5日(土休日の場合は翌営業日)が締切日となっています。
会社在職中の方は、ご提出が会社経由になりますので、なるべく早いご提出をお願いいたします。
この日を過ぎて組合に到着し、不備がない場合は、翌月お支払の扱いになります。 - Q5.給付金の支払いはどのように行われるのですか。
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A5. 支払日は、Q4の締切日までに、当組合に到着した 申請書類で、書類に不備等がなければ、その月の18日( 土休日の場合は翌営業日)になります。
支払先は、会社在職の方は原則会社になります。
ご本人には会社から入金されます(入金日や支給方法は会社の健康保険ご担当課におたずねください)。
任意継続被保険者の方は、保険料の引落し口座に上記期日にご入金します。
資格喪失後の給付金の申請をされた方等の個人支払の方は、ご指定の口座に上記期日に入金します。 - Q6.申請書類に不備があった場合はどうなるのですか。
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A6. 書類に不備等がありますと、Q4の締切日までに申請されてもお支払いできません。会社在職中の方は会社に、
そのほかの方はご本人様に、書類返却や追加書類のご依頼などのご連絡を差し上げます。 - Q7.給付金の決定通知書がほしいのですが。
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A7. 給付金の支給が決定すると、決定した月の15日前後(曜日によって前後します)に、被保険者の方あてに、「健康保険給付金決定額通知書」ハガキをお送り差し上げます。
乳幼児等の医療費助成の手続きなどにお使いいただけます。
※通常会社在職中の方は「事業所へ振り込みいたします」となっていますが「事業所」とは会社のことです。 被保険者の方に実際に入金される日は会社によって異なりますので、会社の健康保険ご担当課までご確認ください。
※単身赴任等で被扶養者の方と離れて暮らしている場合などは、被扶養者の給付金の申請であっても、「健康保険給付金決定額通知書」は被保険者の方の登録されている住所(単身赴任先等)にお送りします。