健保のしくみ

高額介護合算療養費

「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、著しく高額な自己負担になる場合の負担を軽減するしくみです。医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70〜74歳のみ 70歳未満を含む
標準報酬月額83万円以上
(70歳以上:現役並み所得者V)
212万円 212万円
標準報酬月額53〜79万円
(70歳以上:現役並み所得者U)
141万円 141万円
標準報酬月額28〜50万円
(70歳以上:現役並み所得者T)
67万円 67万円
標準報酬月額26万円以下
(70歳以上:一般)
56万円 60万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 31万円 34万円
低所得者T 19万円

対象となるのは1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。 70歳未満の方と合算する場合は、1か月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。 ただし合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。
また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

支給までの流れ

事務の流れ
  • @はじめに、7月31日現在お住まいの市区町村(介護保険者)に申請します。

  • A「自己負担額証明書」が交付されます。

  • B「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」にAの証明書を添付して西南健保に申請します。

  • C西南健保から市区町村に計算結果を連絡します。

  • D介護保険(市区町村)と医療保険(西南健保)の両方から支給が行われます。

*年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。

*支給合計額が、介護保険・医療保険それぞれの負担額に応じて按分され、市区町村と西南健保から支給されます。