健保のしくみ

会社を辞めた後の任意継続

退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヵ月以上被保険者であった方は、 退職後2年間は、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

退職

保険料

退職時の標準報酬月額と、当組合の全被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。
この場合の健康保険料と介護保険料(該当者のみ)は全額が本人負担になります。
任意継続被保険者保険料一覧表(令和6年4月分より)
任意継続被保険者保険料一覧表(令和6年3月分まで)

被扶養者(家族)

被扶養者の範囲ならびに届出書類については一般被保険者のときと同じです。

保険給付

高額療養費に該当する場合は、ゆうちょ銀行の口座へ振込みます。(詳細についてはお問い合わせください。)

任意継続取得後、新たな傷病手当金、出産手当金の支給はありません。ただし要件を満たしている場合は在職時から引き続き給付を受けられる可能性があります。
(任継)傷病手当金請求の流れ
(任継)出産手当金請求の流れ

任意継続被保険者の各種手続きについて

●任意継続被保険者資格取得の申請

被保険者の資格を喪失した日から20日以内に健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 」を、提出してください。

年間の保険料納入証明書は、1月末迄にご自宅に郵送いたします

●保険料の納めかた
加入した月と翌月分(2ヵ月分)の保険料は、お渡しする「払込取扱票」によりゆうちょ銀行へ振込みをしていただきます。
3ヵ月以降の保険料の納付(毎月10日、金融機関休日の場合は翌営業日)はゆうちょ銀行の「自動払込制度」を採用させていただきます。
なお、一括前納の制度もあります。

●資格がなくなるとき(健康保険法第38条)
事由 喪失日
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき 任意継続の資格取得日の2年後
任意継続被保険者が死亡したとき 死亡日の翌日
保険料を納付期日までに納付しなかったとき 納付期日(毎月10日)の翌日
再就職等により被保険者となったとき 被保険者になった日
後期高齢者医療の被保険者になったとき 75歳の誕生日
任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき
(令和4年1月より追加)
申出日の翌月1日

●こんなときは届出を
補足・注意事項 提出書類
家族が増えたとき 扶養者になるための条件をご確認ください
被扶養者認定について詳細ページへ
健康保険被扶養者(異動)届 PDF
健康保険被扶養者認定申請書@
(配偶者・子)
PDF
健康保険被扶養者認定申請書A
(配偶者・子以外の親族)
PDF
家族が減ったとき 脱退する家族の保険証をそえて提出してください。
※死亡の場合は「死亡したとき」参照
健康保険被扶養者(異動)届 PDF
名前が変わったとき 保険証をそえて提出してください。
※氏名変更をされた方は保険料引落口座(ゆうちょ)の氏名変更も行ってください。口座名義が変更されていない場合、引き落としができなくなります。
健康保険被保険者・被扶養者
氏名・生年月日・性別(変更・訂正)届
PDF
引越したとき 健保組合までお問合せください。  
保険証をなくしたとき ※保険証の効力を停止することはできませんので、なくした時は万が一に備え警察に届けてください 健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書 PDF
保険証をき損したとき き損した保険証をそえて提出してください。 健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書 PDF
再就職等により新しい保険証をもらったとき 古い保険証と、新しい保険証のコピー(記号番号を消したもの)をそえて提出してください。 健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 PDF
脱退したいとき  
死亡したとき 健保組合までお問合せください。(適用課:03-3462-6553)
給付金の手続き 健保組合までお問合せください。(給付課:03-3462-6554)

保険証の記載事項に変更があったときは、すみやかに届け出ください。

各種健診の利用

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