健保のしくみ

小児弱視等の治療用眼鏡等

小児弱視等の治療用眼鏡等 メガネ君

9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。

対象者

9歳未満の被扶養者

支給対象の条件

●小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
●近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
●斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

給付額

規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改正

治療用眼鏡等の更新について

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。

更新の条件
5歳未満 前回装着(作成)日から1年以上経過していること
5〜9歳未満 前回装着(作成)日から2年以上経過していること

申請手続き

  • 手続き 「療養費支給申請書」に、以下の書類を添付して、健康保険組合へ提出してください。
  • (1)治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
    ※領収書は、
    ・宛名は本人(お子さん)名で
    ・「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
    ・記載金額は、税込みの実際の購入金額で
  • (2)療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書

治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。またお住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合がありますので各自でお問合せください。


【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出の上取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)

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