診療の中に保険が適用されない「特別な医療(評価療養)」や「サービス(選定療養)」が含まれた場合、 原則としてその診療全体が保険給付対象外となります。
※ただし、その診療の中に一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)が含まれている場合については 保険外併用療養費として保険の適用が認められます。 その場合でも「特別な医療」や「サービス」については特別料金として全額自己負担となります。
特別料金と保険給付の組み合わせ
【具体例:先進医療に係る治療を受けた場合(総医療費50万円のうち先進医療部分30万円)】
参考:【評価療養】と【選定療養】
評価療養 |
高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
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選定療養 |
保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
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※現行は全額自己負担です