健保のしくみ

保険適用外の特別な治療(高度医療など)を受けた場合の自己負担金について

特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療(保険外併用療養費)

診療の中に保険が適用されない「特別な医療(評価療養)」や「サービス(選定療養)」が含まれた場合、 原則としてその診療全体が保険給付対象外となります。

ただし、その診療の中に一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)が含まれている場合については 保険外併用療養費として保険の適用が認められます。 その場合でも「特別な医療」や「サービス」については特別料金として全額自己負担となります。

特別料金と保険給付の組み合わせ

特別料金と保険給付の組み合わせ

【具体例:先進医療に係る治療を受けた場合(総医療費50万円のうち先進医療部分30万円)】

先進医療に係る治療を受けた場合の具体例

参考:【評価療養】と【選定療養】

評価療養 高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
  • A 医療技術に係るもの

    ●先進医療(現行の高度先進医療を含む。)

  • B 医薬品・医療機器に係るもの

    ●医薬品の治験に係る診療

    ●医療機器の治験に係る診療

    ●薬価基準収載前の承認医薬品の投与

    ●保険適用前の承認医療機器の使用

    ●薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養 保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
  • C 快適性・利便性に係るもの

    ●特別の療養環境の提供 例)差額ベッド代

    ●予約診察

    ●時間外診察

    ●前歯部の材料差額

    ●金属床総義歯 (歯科診療について)

  • D 医療機関の選択に係わるもの

    ●200床以上の病院の未紹介患者の初診

    ●200床以上の病院の再診

  • E 医療行為等の選択に係わるもの

    ●制限回数を超える医療行為

    ●180日を超える入院

    ●小児う蝕治療後の継続管理

※現行は全額自己負担です