健康保険は業務外の病気、けがの場合、療養の給付が行なわれますが、 下記のような特殊な場合は国や自治体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。それは、
- 1.戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のような国家補償的意味を持つ場合
- 2.結核や法定伝染病等社会防疫的意味を持つ場合
- 3.身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
- 4.企業活動にもとづく公害病
- 5.難病の治療、研究を目的とする場合
等です。
公費負担を受けるためには、医師と相談のうえ自治体へ申請の手続きを行ない、
認定を受ける必要がありますが、患者にとっては自己負担金が減免されるという大きなメリットがあります。