高齢受給者証

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。
医療機関等で受診する際、健康保険に資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を提示すればどちらも証明することができます。
高齢受給者証とは
高齢受給者の方が自己負担割合を証明するものとして、高齢受給者証があります。ただし高齢受給者証は2024年12月2日よりマイナ保険証と一体化されることとなりましたので原則はマイナ保険証をご利用ください。
2024年11月までに加入手続きをされた方には、高齢受給者証を発行いたします。
2024年12月以降に加入手続きをされた方には、高齢受給者証は発行されません。資格確認書を発行いたします。
高齢受給者証記載の交付時期と使用開始時期
交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 ただし誕生日が1日の場合はその月 |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき(後期高齢者医療制度の該当者除く) | 被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更届があったとき | 原則月額変更となった月の1日 |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
1.有効期限に達したとき
2.後期高齢者医療の対象者に該当したとき
3.退職等により資格喪失したとき
4.異動により保険証の記号が変わったとき
5.月額変更により負担割合が変わったとき
【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)