保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。 健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。 一般保険料は加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」、 高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。 調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている、「共同負担事業」等の財源を確保するため、 各組合が拠出している保険料です。
健康保険料の決まり方
健康保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、 その額を被保険者と事業主とで負担します。健保組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。 当健保組合の本年度保険料率は95/1000となっております。 また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を 標準賞与額(賞与支給額から1,000円未満を切捨てた額)に乗じて計算します。
● 当組合の保険料率と毎月の健康保険料の算定方法
保険料率 | ||
標準報酬月額(※1) | × | 事業主 57/1000 被保険者 38/1000 |
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● 当組合の保険料率と賞与時の健康保険料の算定方法
保険料率 | ||
標準賞与額(※2) | × | 事業主 57/1000 被保険者 38/1000 |
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標準報酬月額(※1)
標準報酬月額は、第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。 標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。
決定時期
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【1】就職時(資格取得時)
初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。 -
【2】定時決定(1回/年)
1年に1回、4月・5月・6月の給料をもとに決定されます。
その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 -
【3】随時改定
毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、 定時決定を待たずに改定が行われます。
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【4】育児休業終了時の報酬月額変更
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき、 4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 -
【5】産前産後休業終了時の報酬月額変更
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき、 4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。
標準賞与額(※2)
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。 1年間(その年の4月1日から翌年の3月31日まで)の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。
介護保険料
介護保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村に代わって、 健保組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。 介護保険料は、一般保険料と同じように標準報酬月額および標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。 保険料率は、毎年健保組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。
保険料の徴収
毎月の保険料は原則として翌月の給料から控除されます。
(給料支給明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示) 保険料は月単位で計算され、
加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。
また、退職した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。
標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
育児休業中および産前産後休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。