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【1】被保険者が死亡したとき
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【2】被保険者であった者が死亡したとき
・ 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
・ 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
・ 継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき -
埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
埋葬料
被保険者が死亡して、被扶養者が埋葬を行ったときは、埋葬料として5万円が支給されます。
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埋葬料請求書に死亡診断書(写)を添付して提出してください。
- 詳細ページ
埋葬費
被保険者が死亡して、被扶養者がいない場合は、 実際に埋葬を行った方に対し、 埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
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埋葬料請求書に死亡診断書(写)と埋葬にかかった費用の領収書(写)(被保険者の氏名と葬儀に要した費用をお支払いされた方の氏名が記載されているもの)と、実際に埋葬を行った方と被保険者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)を添付して提出してください。
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※死亡原因により、原因調査をさせていただく場合があります。
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家族(被扶養者)が亡くなったとき
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家族埋葬料
被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、
家族埋葬料として50,000円が支給されます。-
埋葬料(費)請求書に死亡診断書(写)を添付して提出してください。
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※死亡原因により原因調査をさせていただく場合があります。
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