保健事業

2017年(平成29年)4月受診分から対象となります

生活習慣病健診の特例制度(短時間労働者の特例措置)

「短時間労働者」の被保険者で、事業所の定期健康診断が受診出来ない方に限り行う償還払いの生活習慣病健診です。

■検査項目や対象年齢等は、定期健康診断と併せて行う生活習慣病健診と同じです。

※詳しい検査項目はこちら

※婦人科(乳腺・子宮頸部)検査の補助金制度もあります(35歳以上の女性の方)
詳しくは詳細ページをご覧ください。

■大きく異なる点は、
(1)本人の希望する健診機関にて個人単位で受診する
(2)本人が健診料金を窓口で全額立て替える
(3)健診受診後、西南健保より補助金を支給する
以上の3点です。


ご注意 ご注意
1)この制度は、短時間労働者の被保険者で事業所の定期健康診断と併せて行う生活習慣病健診が受診出来ない方の救済措置です。可能な限り、事業所の定期健康診断と併せて行う生活習慣病健診を実施してください。
2)事業所の定期健康診断と併せて行う生活習慣病健診および人間ドックとの重複受診は出来ません。

申込用紙

「(短時間特例)生活習慣病健診利用申込書」は、事業所の担当者からもらってください。

  • 必ず事前申請でお願いします。健診終了後の申請については、補助の対象となりません。
  • ●この制度を利用する場合、循環器健診(特定健診含む)は必ず受診してください。
  • ●健康診断結果表(写し)の提出に同意いただけない場合は補助が支給されません。
  • ●市区町村が実施している「がん検診」を受診した場合は、西南健保からのがん検診の補助は行いません。
  • ●申込みを希望される方は、「利用申込書」をよく読んでお申込みください。

手続き方法(申請および補助金請求の流れ)

  • 1 希望される病院へ、直接予約をしてください。 受診日は1ヵ月以上先の日付にしてください。
    【予約時の注意点】
    1. ●当日、健診の費用を本人が病院の窓口で全額支払えること
    2. ●特定健康診査項目を含んでいること
    3. ●健診結果表がもらえること   以上3点を必ず確認してください。
    健診結果表がもらえない場合は、病院で西南健保所定の書類 「(短時間特例)特定健康診査項目およびがん検診等結果表」の実施機関記入欄に結果を記入してもらう方法に替えることも出来ます。 その際、文書料が発生した場合はご本人様負担となります。
  • 2 予約後、受診日の1ヵ月前までに「(短時間特例)生活習慣病健診利用申込書」を事業所経由で西南健保へ提出してください。
    【申込書の注意点】
    「(短時間特例)生活習慣病健診利用申込書」は、事業所の担当者からもらってください。必ず事前申請をしてください。
  • 3 利用申込書をご提出いただきましたら、西南健保から 「(短時間特例)生活習慣病健診補助金請求書類一式」を事業所経由でお渡しします。
    受診日までに受診日の変更、受診する検査内容等に変更がございましたら、必ず西南健保まで連絡してください。
  • 4 健診当日は、かかった費用全額を病院の窓口でお支払いください。
    婦人科検査(乳腺・子宮頸部)を受診した方は、婦人科検査にかかった費用もあわせてお支払いください。
    なお、補助金請求時に必要となる「領収書」は必ずもらってください。
  • 5 受診後、病院発行の「健診結果表」がお手元に届きましたら、以下 4点を事業所経由にて西南健保へご提出ください。
    1. ●(短時間特例)生活習慣病健診料請求書
    2. ●(短時間特例)特定健康診査項およびがん検診等結果表
    3. ●病院発行の「領収書(写し)」
    4. ●病院発行の「健診結果表(写し)」
      (※添付できない場合は、病院で西南健保所定の書類 「(短時間特例)特定健康診査項目およびがん健診等結果表」の実施機関記入欄に結果を記入してもらってください。その際、文書料等が発生した場合は、ご本人様負担となります。)
    また、婦人科検査も受診された方の補助金請求は、(短時間特例)生活習慣病健診料請求書と同時に提出してください。
  • 6 西南健保では補助金を事業所経由でお支払いします。
    また婦人科検査を受診され同時に請求された方はそれぞれの補助金(乳腺検査2,800円、子宮頸部検査2,600円)がプラスされます。

担当:保健事業課 03−3462−6557