こんなときどうするの?

保険証をなくした・き損した

保険証をなくしたとき

保険証を紛失したら、すみやかに「健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書」を各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
保険証はクレジットカードのように、その効力を止めることができません。
(番号を変えることもできません)。
盗難・紛失により悪用される恐れがある場合は、悪用された時に紛失していたことを立証できるよう警察への届出もあわせて行うことをお勧めします。
なお、再交付後に保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を返却してください。

※再発行の際には原則1枚当たり1,000円の手数料をいただきます。

<届出をしないと> 保険証がないと診療を受けられなくなったり、高い医療費を支払うことになります。

保険証の取扱いに関する留意事項

詳細ページ

保険証をき損したとき

保険証が割れたり、印字が消えてしまったときは、すみやかに「健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書」に、き損した保険証をそえて各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。

※き損した保険証の記号・番号・枝番が記載されている部分が判別できない場合は「滅失」となり、再発行の際には原則1枚当たり1,000円の手数料をいただきます。

<届出をしないと> 診療を受けたとき、医療機関から注意されます。

保険証の取扱いに関する留意事項

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保険証が発行されるまでの保険給付は・・・

一旦本人が診療費を全額支払い、あとで健保組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
立替え払いをしたとき(療養費について)詳細ページ

西南健保に加入されている方については、各事業所の健康保険担当者にお申し出のうえ資格証明書を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。


【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
 

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