被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が支給されます。
給付金額
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、次の4つの条件にすべて該当したときです。
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@病気・けがのため療養中であること
病気・けがのため療養しているのであれば、
自宅療養でもよいことになっています。 -
Aそのために仕事につけないこと
病気・けがのために今までやっていた仕事につけない場合。 -
B4日以上会社を休んだとき
連続して3日の待期期間をおき、4日目から支給されます。 -
C給料をもらえないとき
ただし、有給休暇や通勤手当等の各種手当分の給料のみをもらっている場合、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。(短時間でも仕事をし、その給料をもらったときは、傷病手当金は支給されません。)
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から通算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)
「傷病手当金請求書」に医師の証明をもらい事業所(会社)へ提出してください。
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)