よくあるお問合せ

給付について

海外旅行中に風邪をひき、病院で治療して貰い治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか。
海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。 申請方法は「療養費支給申請書」 「海外療養費支給申請添付書類様式」「領収書」を健康保険組合に提出してください。
立替払いをしたとき 詳細ぺージ 立替払いをしたとき
高速道路を走行中にスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に近くの病院に入院しました。 容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、 専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが移動の費用は移送費として支給されますか。
事故発生時に近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、 著しく移動が困難なため専用の搬送車などで、緊急やむを得ず、 治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。
しかしながら、症状が安定した後に自宅近くの病院に移るという本件のような場合には 移送費としての給付は認められません。
入院・転院にかかる移送費 詳細ぺージ 入院・転院にかかる移送費
健康保険の被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。 今からでも請求できますか。
保険給付を受ける権利については、健康保険法により、時効が2年となっていますので、 時効成立後には給付は認められません。
埋葬費の請求の場合、請求者は葬儀の領収書の宛名と同一の者でないと請求できないのですか?
本来、埋葬を行った方に支払うものなので、領収の宛名と同じものとなります。
子供が産まれたのですが給付金の申請はどうすれば良いですか?
○被保険者が出産した場合
出産手当金と出産育児一時金が請求できます。

○被扶養者が出産した場合
出産育児一時金の請求が出来ます。 ただし扶養として加入後6カ月未満の方で、 以前本人として1年以上加入していた方は前の健康保険にも請求権が有ります。 付加給付がある場合もありますので、ご確認のうえ請求してください。
病気で会社を休み給料が出ないのですが、何か請求できるのですか?
傷病手当金というものがあります(病院・会社の証明が必要)
* 疾病、負傷等で仕事を休んでいる
* 労務不能である
* 連続して3日間(待期期間)以上労務不能である
* 給与の支給を受けていないか、受けていても傷病手当金より少ない時は、差額が支給されます。
保険給付(傷病手当金等)の書類提出期限と支払関係はどうなっていますか?
当組合の保険給付の書類提出期限は、原則毎月5日(5日が土・日・祝日の場合は翌営業日) までに当組合必着となります。 ただし、5日までにご提出頂いても、書類に不備等がある場合は処理することができないため、 その月の支払にはなりませんのでご注意ください。
また、当組合からの支払については、原則毎月18日(18日が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。
なお、支払先は、在職者の方は原則勤務先に振込みを致しますので、勤務先の会社より後日入金されます。 任意継続者等個人支払の方は、ご本人様の口座へ直接当組合よりご入金いたします。
家族(被扶養者)の健康診断はありますか?
35歳以上の被扶養者の方に「けんぽ共同健診」を受診していただけます。 申込方法等、詳しいことはこちらでご確認ください。
人間ドックを受けたいのですが?
35歳および40歳以上の被保険者、被扶養者の方が受診できます。 申込方法等、詳しいことはこちらでご確認ください。
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