家族を被扶養者にしたいとき
健康保険の被扶養者とは
被保険者と生計を共にする家族についても、病気やケガに対して保険給付を行うことにより被保険者の経済的・精神的負担を軽減し、健全な生活を維持してもらおうという趣旨により、健康保険法で被扶養者制度が設けられています。
ただし、健康保険の「被扶養者」には、家族なら誰でもなれるというものではなく、
「家族の範囲」や「収入」など一定条件を満たし、被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者になることができません。
被扶養者として認められる範囲
被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。
-
●同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属 -
●同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、
同じ住所に住んでいても生計を分けている場合は、「別世帯」となります。
被扶養者の収入基準
16歳以上の方は就労可能年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合があります。このため被扶養者になるためには、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告していただくことが必要です。
-
●同居の場合
@認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
A認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
※@Aいずれも満たしている必要があります。 -
●別居の場合
@認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
A認定対象者の年間収入は被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い、認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。また仕送り額を加えた収入合計額が生計可能な金額であること。
※@Aいずれも満たしている必要があります。
被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
-
●日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。 -
●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
詳しくはこちらをご覧ください
【1】配偶者を被扶養者にしたいとき(結婚など)
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届 | 事由発生後 速やかに |
ご家族の健康保険加入申請手続きの手引き
![]() パート等による収入証明書類(勤務先の書式可) 給与支払証明書 ![]() 雇用条件証明書 ![]() 退職証明書 ![]() |
健康保険被扶養者認定申請書@ | ||
収入および生計維持関係を 証明する書類、全世帯の住民票等 |
【2】被扶養者が出産、その子供を被扶養者にしたいとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届 | 事由発生後 速やかに |
|
全世帯の住民票 |
【3】上記【1】【2】以外の事由により親族を被扶養者にしたいとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届 | 事由発生後 速やかに |
ご家族の健康保険加入申請手続きの手引き
![]() パート等による収入証明書類(勤務先の書式可) 給与支払証明書 ![]() 雇用条件証明書 ![]() 退職証明書 ![]() |
健康保険被扶養者認定申請書A | ||
収入および生計維持関係を 証明する書類、全世帯の住民票等 |
【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)