健康保険でできる歯の治療

歯の治療は健康保険で受けられます。ただし、健康保険で使える治療材料は定められています。
保険で認められる材料というと粗悪で長持ちしないような印象を与えますが、決してそういうことはありません。
医学上適切と認められる範囲で材料を定めてあり、物をかんだり、話をする歯の機能は充分回復され、日常生活に支障をきたすことはありません。
特別な材料を使った義歯等を入れる場合は保険診療の対象とはなりません。
自費診療となり、全額を自分で負担しなければなりません。
ただし、前歯上下各6本だけは、健康保険で認められている材料との差額を自己負担すれば保険で受けることができます。
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保険診療
健康保険で受けられる材料を使えば、材料差額負担を払わなくても治療できます。
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差額診療
健康保険では受けられない高価な材料を希望して、前歯のむし歯に金属の"つめもの"をしたり歯冠修復(かぶせもの)、さし歯等は「材料差額」のみ自己負担となります。
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自費診療
健康保険では受けられない材料を希望した場合その材料代に加えて、その治療のための技術料も自己負担になります。
歯冠修復(むし歯で欠けた部分をつめたり、かぶせたりする)
治療の種類・方法 | 保険でできる範囲と自費診療 |
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欠損補綴(無くなった歯を人口歯で補い元通りにする)
治療の種類・方法 | 保険でできる範囲と自費診療 |
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![]() 歯が全部ない場合の総義歯と部分的にない場合に残った歯に鉤(バネ)をかけて作る局部義歯がある。 |
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