正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはならないため、 従来は出産の費用を全額医療機関に支払い、 あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求していましたが、 医療機関を受取代理人とすることで、 出産育児一時金を超えた金額だけを医療機関に支払えば良いことになりました。 この制度を利用するには事前申請が必要となります。
対象者
出産育児一時金の支給を受ける予定で、 出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者
対象医療機関
平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、分娩機関にお確かめください。
手続き
「出産育児一時金申請書(受取代理用)」を出産予定日の2ヵ月以内までに健康保険組合へ提出してください。
出産育児一時金の支払いについて
出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。
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【1】請求額が出産育児一時金を上回る場合
出産育児一時金の全額が健保組合から医療機関等に支払われます。 当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。
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【2】請求額が出産育児一時金を下回る場合
請求額が健保組合から医療機関等に支払われます。 当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者に支払われます。
全体の流れ

その他注意事項
申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。
【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)
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