健保のしくみ

出産育児一時金 直接支払制度について

直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 従来は正常分娩の場合、健康保険が適用されないため窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、 という手続きでしたが、本制度の導入により窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけですむようになりました。
ただし、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。

対象

平成21年10月1日以降の出産

直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

申請について

直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合へ申請が必要です。 「出産育児一時金請求書(差額または直接支払制度を利用しない場合)」に必要書類を添付して提出してください。

【添付書類】
(1) 合意文書(写)
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、 分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も交付することが定められています。
(2) 領収・明細書(写)
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要

【注意】
各種申請書・届出書については、各事業所の健康保険担当者にお申出のうえ取寄せてください。
また書類等の受け渡しは必ず各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。
(任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。)